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「The Children and Families Act 2014(子どもと家族に関する法律)」とは、イギリスで2014年に成立した法律。ヤングケアラーを「他の人のためにケアを提供している、または提供しようとしている18歳未満の者(ただし、ケアが契約に従って行われている場合や、ボランティア活動として行われている場合は除く)」と定義し、地方自治体に対してヤングケアラーを特定し、適切な支援につなげることを義務づけました。※日本は支援レベル1~7のうち最下位の後進国です。https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20210430yc.html

第1回ヤングケアラー・セミナー「ヤングケアラーって何?」
07:40
第2回ヤングケアラー・セミナー「ケース・スタディ(概説)」
09:00
第3回ヤングケアラー・セミナー「パートナーシップ」
06:16
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